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建設業許可トップページ → 建設業許可サポートメニュー → 経営業務管理責任者について

経営業務管理責任者について


5年ないし7年の建設業に関しての経営業務経験を証明する必要があります。

この期間をすべて自社(法人)の期間があれば、自社印での証明が可能です。
この間、個人事業主であった年数がある場合には、同業他社から証明者に印を貰わないといけません。
また、


*また、県民局の調査の際に、請求書・領収書等、確定申告書等、保険関係の書類の提示を求められます。







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専任技術者について


免状等により、要件を満たす場合には非常に楽で

@免状等
A現在の保険証

これをご用意いただければクリアです。



実務経験で証明する場合

建設業許可申請において一番厄介な書類です。
10年間の実務経験経歴書を記載したうえ、そのすべてを裏どり(県民局の調査)があります。
また個人事業主時代は、同業他社2社による証明が必要となります。











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営業所について

新規申請の場合に、実地調査があり、その際に確認されることになります。
看板が設置してあること、居住部分と区別してあること、所有権や賃借権など使用権限があることが要件となります。








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県民局の実地調査について


県庁への申請後2週間ほどで、実地調査についてのFAXが県民局より送られてきます。
その際に、調査の際に準備しておく書類を知らせてくれます。

概ね
@土地建物の使用権限に関する書類
A経営業務管理責任者の経歴を証明するための、工事実績に関する書類や健康保険関連書面
B専任技術者の(資格証等 または 工事経歴に関する書類等)
C経営業務管理責任者 及び 専任技術者の保険証原本
このあたりになります。


建設業許可申請にあたり、この部分の証明が可能かどうか、そこを確認してから申請いたします



不明な場合等、お気軽にご相談ください。












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司法書士/行政書士いしい事務所

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 行政書士 石井茂明